第二弾 気球編です!
「宇宙に行きたい!」と言っているだけでも、技術的に行けるとしても、乗り越える必要になってくるのが
「法律の壁」
です。今回は、色んな法律について調べました。
※ちなみに記事を書き始めた時点で、ごとーは全くの法律トーシロです。
現状知っている知識や噂は以下のようになっています。
- ロケットなら打ち上げる場所の、国の許可が要りそう
- 空には高度によって管轄?が違っているという噂
- 各国に電波法というものがあるから、それも満たす必要ある?
…とまあ、こんな感じです。w
それでは、実際に調べていきましょー!
この記事は、こんな人におすすめです。
- 自分の人工衛星とか打ち上げてみたい人
- 空高くなにかを飛ばしたい人(笑)
と、とりあえず日本だけですっ!
理をいれておくと、法律はその時代によって改正されますし、
大量にありますから間違ったことを言っているかもしれません。
ご了承ください。m(_ _)m
気球を飛ばすにも、申請がいる!?
宇宙に行くまでには、飛行機やヘリと同じように国土交通省による許可書がないと飛ばせません。
なんでかっていうと、勝手に飛ばすと旅客機などのルートに干渉したりして、最悪事故につながるからです。
航空局では、「NOTAM(Notice To Airmen)」という注意情報を発行していて、
それでいつどこの高度○メートル上空で何が飛行する予定です、という情報がわかります。
そうです。調べて分かったのですが、気球を宇宙まで飛ばそうと思ったら、申請が必要です。
それを「飛行許可申請」といいます。
飛行許可申請の仕方
航空局は日本に二箇所(東京と大阪)にあります。
熱気球も同じような申請書を書いているので、テンプレとして頂いちゃいましょう。
書き漏れがあったからダメ!というわけではなく、航空局の人と確認をしながら、欄を埋めていきますので安心してください。
書類の書き方は以下ののサイトを参考にしてください。
http://www.schaft-japan.com/service/balloon/rule_aviationlaw.html
飛ばしたい一ヶ月以上前には、書類を提出して何回かのやり取りのあとに、許可書が発行されます!
大阪と東京とか遠い!って思った人!
電話やメールで問題なくできるので、大丈夫です!
申請書もオンラインで出来ます。
まあ、最後だけハンコがいるので、紙になります。。。
これだけでOK!
ドローンと比べると、無線電波的なものを飛ばさない気球。
申請はこれでおわりです!
もちろんリアルタイムで映像を地上で見ようと思うと、また色々申請が必要になりますので、ご注意を。
許可申請もらっても、法律違反したらダメ!
さあ、許可もらったからとりあえず飛ばそう!と考えたあなた!
甘い!!
許可をもらって初めて「スタートライン」です。
走り出すときに、ルールを守る必要があります。
航空法に違反すると、刑事罰の対象となりますので、違反・逮捕・ムショ・前科者となります。。。
「そんな法律知らないし!」ではすまないのです。
法律についても、調査しました!
*解釈があいまいなので、ごとーのブログだけでは信用せず、行政に問い合わせするのが一番いいと思います。
航空法を知って、守ろう!
覚えておくべき航空法の条項はこんなもんです。
- 航空法99条の2
- 航空法209条の3
今回は紹介だけにさせてください。
ごとー自身が、法律の壁にぶち当たった時に体験談も含めて、改めて紹介いたします。
何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。
航空法99条の2
2 前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。
法第99条の2第1項 の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。
航空法209条の3
(1) ロケット、花火、ロックーンその他の物件を 法第99条の2第1項 の空域(当該空域が管制圏又は情報圏である場合にあつては、地表又は水面から150メートル以上の高さの空域及び進入表面、転移表面若しくは水平表面又は 法第56条第1項 の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域に限る。)に打ちあげること。
(2) 気球(玩具用のもの及びこれに類する構造のものを除く。)を前号の空域に放し、又は浮揚させること。
(3) 模型航空機を第1号の空域で飛行させること。
(4) 航空機の集団飛行を第1号の空域で行うこと。
(5) ハンググライダー又はパラグライダーの飛行を第1号の空域で行うこと。
2 法第99条の2第1項 ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(1) 氏名、住所及び連絡場所
(2) 当該行為を行う目的
(3) 当該行為の内容並びに当該行為を行う日時及び場所
(4) その他参考となる事項
第209条の4 法第99条の2第2項 の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。
(1) ロケット、花火、ロックーンその他の物件を 法第99条の2第2項 の空域のうち次に掲げる空域に打ちあげること。
イ 進入表面、転移表面若しくは水平表面又は 法第56条第1項 の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
ロ 航空路内の地表又は水面から150メートル以上の高さの空域
ハ 地表又は水面から250メートル以上の高さの空域
(2) 気球(玩具用のもの及びこれに類する構造のものを除く。)を前号の空域に放し、又は浮揚させること。
(3) 模型航空機を第1号の空域で飛行させること。
(4) 航空機の集団飛行を第1号の空域で行うこと。
(5) ハンググライダー又はパラグライダーの飛行を第1号イの空域で行うこと。
2 前項の行為を行おうとする者は、あらかじめ、前条第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる事項を国土交通大臣に通報しなければならない。
電波が出るものは、電波法を守ろう!
気球にアンテナをつけようものなら、電波法を守る義務があります。

こんなマークを製品に付ける必要があります。
もちろん許可申請をしたあとにです。
*携帯電話とはPCには全部ついてますが、スマホを改造して気球にアンテナつけるとムショ行きです。w
国際民間航空条約も守ろう!
なんだかよくわかりませんが、国際ルールもあるみたいで…
「Convention on International Civil Aviation」別名シカゴ条約です。はい。
https://www.icao.int/publications/pages/doc7300.aspx
民法も守ろう!
お隣さんに迷惑をかけると、民事訴訟とかになる可能性もあります。
ちゃんと市役所などで確認をとってから、飛ばすようにしましょうね!
守ること多すぎワロタ…
というように、法律が絡むと複雑で手続きも多いし、関係する幅も広いです。
ひとりでやるには人生が終わってしまいますね。w
その間に法律が変わりそう。w
一つ分かったことは、ノリで迂闊に飛ばすことも出来ないってことです。。。
なんかそういうキットや教室とかがあればいいのですが…
ご存じの方コメント欄で教えて下さい!!
人工衛星の無線については、別の記事で詳しくまとめていきたいと思います!
かなりボリュームがあると思います。。。
ひとまず免許・法律の気球編については、以上です!
Have a great life!
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